裁判員制度が始まる、辞退はできるのだろうか?

裁判員制度がいよいよ来年から始まるようですが、候補者に対して29日から通知書が届き始めたようです。選ばれたら、どうなんだろ?大変そうでもあるし、とは言うものの時間がある人にとってはやってみたいという人もいるようですね。

日当ももらえるようではあるんですが、高収入な方にはいらないものなんでしょう。そこで気になるのは、辞退はできるのかどうかですね。

選ばれちゃったけど、できる事なら辞退したいと考える人も多くなるのではないでしょうか。

こちらに辞退できるのかという事を詳しく書かれていました。

http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_3.html

原則として辞退はできないらしいです。辞退できる人は? 以下引用。

●70歳以上の人

●地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)

●学生,生徒

●5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人,3年以内に選任予定裁判員(「同じ被告人がたくさんの事件を起こしたとして起訴された場合も,全て同じ裁判員が担当するのですか。」のQ&Aを参照してください。)に選ばれた人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出頭した人

●一定のやむを得ない理由があって,裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人
やむを得ない理由としては,例えば,以下のようなものがあります。
・重い病気又はケガ
・親族・同居人の介護・養育
・事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある。
・父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある。
・妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない。
・重い病気又はケガの治療を受ける親族・同居人の通院・入退院に付き添う必要がある。
・妻・娘の出産に立ち会い,又はこれに伴う入退院に付き添う必要がある。
・住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり,裁判所に行くことが困難である。

Category: 社会

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